問題ID: cs12-0012
事業主が印紙保険料の納付を怠った場合、政府は、その怠ったことについて正当な理由があると認められるときであっても、認定決定した印紙保険料の額の100分の25に相当する額の追徴金を徴収しなければならない。
この肢は誤り
解説
誤り。徴収法25条2項は、事業主が正当な理由がないと認められるにもかかわらず納付を怠ったときに追徴金を徴収する旨を定めており、正当な理由があると認められるときは徴収されない。また、納付を怠った印紙保険料の額が1,000円未満であるときも徴収されない。確定保険料に係る追徴金では、天災その他やむを得ない理由による場合が不徴収の事由とされている(同法21条1項ただし書)。
根拠条文
労働保険徴収法25条2項、21条1項
出題傾向
第42回問10肢C など第41〜58回で1回