問題ID: cs05-0012
1日又は1週間の所定労働時間が同種の業務に従事する通常の労働者に比べて短いパートタイム労働者に支払われる賃金は、労災保険に係る一般保険料の算定基礎となる賃金総額から除外される。
この肢は誤り
解説
誤り。賃金総額は事業主がその事業に使用するすべての労働者に支払う賃金の総額であり、パートタイム労働者やアルバイトに支払う賃金も算入する。労災保険の適用は労働時間の長短を問わないためである。これに対し、労災保険率の適用単位や特例メリット制の規模を判断する際の常時使用労働者数の数え方とは別の問題である。
根拠条文
労働保険徴収法11条2項、令和8年度労働保険年度更新の手引き(賃金総額の算入先と労働者数の算定)
出題傾向
第50回問9肢ア など第41〜58回で1回