問題ID: rs02-0023
平成17年の法改正により通勤の範囲に加えられた、就業の場所から他の就業の場所への移動及び住居と就業の場所との間の往復に先行し又は後続する住居間の移動は、いずれも厚生労働省令で定める要件に該当する労働者により行われるものに限って通勤となる。
この肢は誤り
解説
誤り。省令で定める要件に該当するものに限られるのは住居間の移動だけである(法7条2項3号)。就業の場所から他の就業の場所への移動については、その起点となる第1の就業の場所が厚生労働省令で定められているにとどまり(同項2号、施行規則6条)、労働者の側に転任に伴う別居等の要件は課されていない。
根拠条文
労働者災害補償保険法7条2項2号・3号、同法施行規則6条・7条
出題傾向
第41回選択式問2空欄A、第45回問4肢エ など第41〜58回で2回