社会保険労務士 労災保険法 平成17年改正で追加された移動と省令要件 基本 最頻出
問題ID: rs02-0023

平成17年の法改正により通勤の範囲に加えられた、就業の場所から他の就業の場所への移動及び住居と就業の場所との間の往復に先行し又は後続する住居間の移動は、いずれも厚生労働省令で定める要件に該当する労働者により行われるものに限って通勤となる。

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