問題ID: ah13-0005
厚生労働大臣は、がんその他の重度の健康障害を労働者に生ずるおそれのある化学物質について必要があると認めるときは、当該化学物質を製造し、輸入し、又は使用している事業者等に対し、政令で定める有害性の調査を行いその結果を報告すべきことを指示することができる。
この肢は正しい
解説
正しい。57条の5第1項は、厚生労働大臣が当該化学物質による労働者の健康障害を防止するため必要があると認めるときに、有害性の調査を行いその結果を報告すべきことを指示できると定めている。指示を行おうとするときはあらかじめ学識経験者の意見を聴かなければならず、調査を行った事業者は結果に基づき必要な措置を速やかに講じなければならない。
根拠条文
労働安全衛生法57条の5第1項・3項・4項
出題傾向
第53回問8肢E など第41〜58回で1回