問題ID: lb14-0011
派遣中の労働者が生後満1年に達しない生児を育てるための時間を請求する場合、その請求の相手方は派遣元の事業の使用者であり、派遣先の事業の使用者ではない。
この肢は誤り
解説
誤り。労働者派遣法44条2項は、労働基準法66条から68条までの規定について派遣先の事業のみを派遣中の労働者を使用する事業とみなすと定めている。育児時間を定める67条はこれに含まれるから、派遣中の労働者は派遣先の使用者に対して育児時間を請求し、派遣先の使用者はその時間中その女性を使用してはならない。産前産後休業(65条)は派遣元の使用者が義務を負う。
根拠条文
労働基準法67条、労働者派遣法44条2項
出題傾向
第45回問4肢ア など第41〜58回で1回