社会保険労務士 労働基準法 生理日の休暇と出勤したものとみなす期間 基本 最頻出
問題ID: lb13-0012

年次有給休暇の出勤率の算定において、生理日の就業が著しく困難であるため休暇を取得した日は、産前産後の女性が休業した期間と同様に、法律上出勤したものとみなされる。

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この問題はAIが作成したオリジナル問題です。 法令基準日: 2026-04-01。 内容に誤りを見つけた場合はお問い合わせページからご連絡ください。

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