問題ID: lb13-0012
年次有給休暇の出勤率の算定において、生理日の就業が著しく困難であるため休暇を取得した日は、産前産後の女性が休業した期間と同様に、法律上出勤したものとみなされる。
この肢は誤り
解説
誤り。39条10項が出勤したものとみなすと定めているのは、業務上負傷し又は疾病にかかり療養のために休業した期間、育児休業又は介護休業をした期間及び産前産後の女性が65条の規定によって休業した期間である。68条の生理日の休暇はこれに含まれておらず、法律上当然に出勤扱いとなるものではない。
根拠条文
労働基準法39条10項・65条・68条
出題傾向
第56回問6肢E など第41〜58回で1回