問題ID: lb13-0013
年次有給休暇の期間について平均賃金又は所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払う場合には、就業規則その他これに準ずるもので定めれば足り、労使協定を締結する必要はない。
この肢は正しい
解説
正しい。39条9項は、年次有給休暇の期間について、就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより平均賃金又は所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払わなければならないと定めている。健康保険法の標準報酬月額の30分の1に相当する金額を支払う場合に限り、同項ただし書により労使協定の締結が必要となる。
根拠条文
労働基準法39条9項、労働基準法施行規則25条
出題傾向
第45回問2肢イ など第41〜58回で1回