社会保険労務士 労働基準法 年5日の時季指定を行う単位 基本 最頻出
問題ID: lb13-0003

使用者が年5日の年次有給休暇について行う時季指定は、労働者の意見を聴いた際に半日単位での取得の希望があったときは半日単位で行って差し支えないが、時間単位年休によって行うことは認められない。

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