問題ID: lb13-0003
使用者が年5日の年次有給休暇について行う時季指定は、労働者の意見を聴いた際に半日単位での取得の希望があったときは半日単位で行って差し支えないが、時間単位年休によって行うことは認められない。
この肢は正しい
解説
正しい。行政解釈は、施行規則24条の6第1項により労働者の意見を聴いた際に半日単位の取得希望があれば半日単位の時季指定を差し支えないとし(この場合0.5日として取り扱う)、他方、時季指定を時間単位年休で行うことは認められないとしている。労働者が自ら時間単位で取得した分は39条8項の日数に含まれず、時季指定すべき5日から控除されない。
根拠条文
労働基準法39条7項・8項、労働基準法施行規則24条の6第1項、平30.12.28基発1228第15号
出題傾向
第52回問6肢E、第56回問6肢C・D など第41〜58回で3回