問題ID: lb13-0010
年次有給休暇の付与要件である出勤率の算定において、就業規則その他によって定められた所定の休日に労働させた場合には、その日は全労働日に含まれない。
この肢は正しい
解説
正しい。全労働日の日数は就業規則その他によって定められた所定休日を除いた日をいい、各労働者の職種が異なること等により異なることもあり得る。したがって所定の休日に労働させた場合には、その日は全労働日に含まれない(平25.7.10基発0710第3号)。全労働日の八割以上出勤という要件は、出勤率の低い者を除外する趣旨に基づくものである。
根拠条文
労働基準法39条1項・2項・10項、平25.7.10基発0710第3号
出題傾向
第48回問7肢B など第41〜58回で1回