問題ID: nn39-0014
厚生労働大臣は、必要な統計調査に関し必要があると認めるときは官公署に対して必要な情報の提供を求めることができ、この場合には、被調査者を識別することができる方法により情報の提供を求めるものとされている。
この肢は誤り
解説
誤り。情報の提供を求めるに当たっては、被調査者を識別することができない方法によるものとされている(法108条の3第3項)。統計調査は、被保険者等に係る保険料の納付に関する実態その他厚生労働省令で定める事項について、法1条の目的を達成するために行われる。
根拠条文
国民年金法108条の3第1項〜3項
出題傾向
第52回問8肢エ、第57回問8肢エ の第41〜58回で2回