問題ID: nn32-0012
併給調整により支給を停止された年金給付の受給権者は支給停止の解除を申請することができ、その申請は、いつでも将来に向かって撤回することができる。
この肢は正しい
解説
正しい。法20条2項が支給停止の解除の申請を、同条4項がその撤回をそれぞれ定めている。撤回は将来に向かってのみ効力を有するので、過去にさかのぼって選択をやり直すことはできない。なお支給停止事由が生じた月分の支給が行われる場合には、その時に解除の申請があったものとみなされる(同条3項)。
根拠条文
国民年金法20条2項・3項・4項
出題傾向
第45回問3肢B、第56回問8肢オ の第41〜58回で2回