問題ID: nn02-0009
日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができるものとして任意加入の申出をした被保険者は、その後その老齢給付等を受けることができる者に該当しなくなったときは、該当しなくなった日の翌日に任意加入被保険者の資格を喪失する。
この肢は誤り
解説
誤り。この場合の資格喪失は、該当しなくなった日の翌日ではなく、その日である。附則5条6項は同項各号に該当するに至った日の翌日に喪失するのを原則としつつ、2号(老齢給付等を受けることができる者に該当しなくなったとき)及び3号(被扶養配偶者となったとき)についてはその日に喪失すると定めている。同じ日から強制加入の第1号被保険者となるため、空白期間が生じない。
根拠条文
国民年金法附則5条1項1号・6項2号
出題傾向
第45回問8肢C、第49回問10肢A、第53回問1肢C の第41〜58回で3回