問題ID: nn01-0015
日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の外国人は、技能実習又は留学の在留資格により滞在する者であっても国民年金の第1号被保険者となるが、在留資格が特定活動であって、その活動が本邦に1年を超えて滞在しない観光又は保養に類する活動であるときは、第1号被保険者とされない。
この肢は正しい
解説
正しい。第1号被保険者から除かれる「適用を除外すべき特別の理由がある者」は国民年金法施行規則1条の2が限定列挙しており、特定活動のうち1年を超えない期間の観光・保養等を行う者などがこれに当たる。技能実習・留学の在留資格はこの列挙に含まれないため、国内に住所があり年齢要件を満たせば第1号被保険者となる。
根拠条文
国民年金法7条1項1号、同法施行規則1条の2第2号
出題傾向
第45回問5肢イ、第53回問3肢C、第56回問4肢A など第41〜58回で4回