問題ID: kn15-0006
国会議員又は地方公共団体の議会の議員である老齢厚生年金の受給権者について在職老齢年金の仕組みを適用する場合の総報酬月額相当額は、実際に支払われた歳費の月額そのものを用いて算定する。
この肢は誤り
解説
誤り。議員については標準報酬月額が決定されないため、標準報酬月額に相当する額として政令で定める額と、その月以前1年間の標準賞与額に相当する額として政令で定める額の総額を12で除して得た額とを合算して総報酬月額相当額を算定する(厚生年金保険法46条1項かっこ書)。歳費の額そのものを用いるのではない。
根拠条文
厚生年金保険法46条1項、厚生年金保険法施行令3条の6
出題傾向
第57回問7肢A など第41〜58回で1回