問題ID: kn15-0004
在職老齢年金の支給停止調整額が改定される場合、改定後の額に生じた1,000円未満の端数は切り捨てるものとされている。
この肢は誤り
解説
誤り。支給停止調整額は62万円を基準として物価変動率等に応じて毎年度改定されるが、その際の端数処理は5,000円未満の端数を切り捨て、5,000円以上1万円未満の端数を1万円に切り上げるものとされている(厚生年金保険法46条3項)。したがって支給停止調整額は1万円単位の額となり、令和8年度は65万円である。
根拠条文
厚生年金保険法46条3項
出題傾向
第43回問2肢D、第54回問8肢E など第41〜58回で2回