社会保険労務士 健康保険法 月の途中で75歳に達した場合の算定基準額 計算 最頻出
問題ID: kh23-0009

月の途中で75歳に達して後期高齢者医療の被保険者となったことにより健康保険の資格を喪失した者について、その月に健康保険の被保険者として受けた療養に係る高額療養費算定基準額は、通常の額の2分の1に相当する額とされる。

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