問題ID: kh19-0012
傷病手当金の額の算定の基礎となる支給開始日以前の直近の継続した12か月間の各月の標準報酬月額には、その期間中に他の保険者の被保険者であった月について当該他の保険者が定めた標準報酬月額も含めて平均する。
この肢は誤り
解説
誤り。健康保険法99条2項は、算定に用いる各月の標準報酬月額を「被保険者が現に属する保険者等により定められたものに限る」と定めている。標準報酬月額が定められている月が12か月に満たない場合は、その期間の平均額と前年度9月30日の全被保険者の平均額に基づく額のいずれか少ない額による。
根拠条文
健康保険法99条2項
出題傾向
第45回問9肢B、第49回問3肢A など第41〜58回で2回