問題ID: kh05-0007
一時帰休に伴って低額の休業手当が4月から6月までの間に支払われた被保険者について、その年の定時決定を行う時点で既に一時帰休の状況が解消しているときであっても、実際に支払われた休業手当の額をもって報酬月額を算定し、標準報酬月額を決定する。
この肢は誤り
解説
誤り。定時決定の対象月に一時帰休に伴う休業手当等が支払われた場合は原則としてその休業手当等で報酬月額を算定するが、標準報酬月額の決定の際に既に一時帰休の状況が解消しているときは、当該定時決定を行う年の10月以後に受けるべき報酬をもって報酬月額を算定する。
根拠条文
昭50.3.29保険発25号・庁保険発8号 記2(1)ア
出題傾向
第51回問9肢オ、第56回問6肢D など第41〜58回で2回