社会保険労務士 健康保険法 一時帰休が解消した場合の定時決定 事例 最頻出
問題ID: kh05-0007

一時帰休に伴って低額の休業手当が4月から6月までの間に支払われた被保険者について、その年の定時決定を行う時点で既に一時帰休の状況が解消しているときであっても、実際に支払われた休業手当の額をもって報酬月額を算定し、標準報酬月額を決定する。

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