問題ID: kh02-0011
季節的業務に使用される者は、当初から継続して4か月を超えて使用されるべき場合を除き健康保険の被保険者とされないが、当初4か月の予定で雇い入れられた者が業務の都合により結果として4か月を超えて使用されることとなったときは、その時点で被保険者の資格を取得する。
この肢は誤り
解説
誤り。季節的業務に使用される者が被保険者となるのは、当初から継続して4か月を超えて使用されるべき場合である。当初の予定が4か月以内であれば、結果として4か月を超えて使用されることとなっても被保険者とはならない。臨時的事業の事業所(6か月)でも考え方は同じである。
根拠条文
健康保険法3条1項4号
出題傾向
第45回問9肢D、第52回問5肢ウ など第41〜58回で2回