問題ID: kh02-0002
健康保険の被保険者の資格の取得及び喪失は、任意継続被保険者に係るものを含め、すべて保険者等の確認によってその効力を生ずる。
この肢は誤り
解説
誤り。資格の得喪は保険者等の確認によって効力を生ずるのが原則であるが、任意継続被保険者の資格の取得及び喪失並びに任意適用事業所を適用事業所でなくする認可があったことによる資格の喪失については、確認を要しない(法39条1項ただし書)。確認は事業主の届出若しくは被保険者等の請求により、又は職権で行われる。
根拠条文
健康保険法39条1項・2項
出題傾向
第58回問2肢A(資格喪失と雇用契約の存続)、第56回問1肢C、第55回問5肢A など第41〜58回で16回出題