問題ID: kh02-0007
常時雇用される労働者以外の派遣労働者について、派遣就業に係る一の雇用契約が終了した後、1か月以内に同一の派遣元事業主のもとで1か月以上の次回の雇用契約を結ぶことが確実に見込まれる場合であっても、その雇用契約が終了した日の翌日に被保険者の資格を喪失させなければならない。
この肢は誤り
解説
誤り。いわゆる登録型派遣労働者については、雇用契約の終了後最大1か月以内に、同一の派遣元事業主のもとでの1か月以上の次回の雇用契約が確実に見込まれるときは、使用関係が続いているものとして資格を喪失させないこととして差し支えないとされている。1か月以内に次回の契約が締結されなかったときは、締結されないことが確実となった日と1か月を経過した日のいずれか早い日に使用関係が終了したものとして取り扱う。
根拠条文
平14.4.24保保発0424001号・庁保険発24号
出題傾向
第47回問1肢B、第53回問8肢エ、第56回問1肢C など第41〜58回で5回