問題ID: kh02-0003
事業所で所在地が一定しないものに使用される者は、当初は健康保険の被保険者とされないが、継続して6か月を超えて使用されるに至ったときは、その時から被保険者となる。
この肢は誤り
解説
誤り。所在地が一定しない事業所に使用される者は、使用される期間の長短にかかわらず被保険者とならない(法3条1項3号)。継続して一定期間を超える場合に被保険者となる旨の例外が置かれているのは、季節的業務に使用される者(継続して4か月を超えて使用されるべき場合)と臨時的事業の事業所に使用される者(継続して6か月を超えて使用されるべき場合)である。
根拠条文
健康保険法3条1項3号〜5号
出題傾向
第58回問2肢A(資格喪失と雇用契約の存続)、第55回問7肢D・E、第53回問8肢エ など第41〜58回で16回出題