問題ID: kh19-0009
同一の疾病について傷病手当金の待期がいったん完成した後にその被保険者が労務に服し、その後再び同じ疾病により療養のため労務に服することができなくなったときは、改めて3日間の待期を満たさなければ傷病手当金は支給されない。
この肢は誤り
解説
誤り。待期の適用があるのは、その疾病又は負傷につき最初に療養のため労務に服することができなくなった場合に限られる。その後労務に服し(医師の指示の有無を問わない。)、同一の傷病により再び労務不能となった場合には待期の適用はなく、初日から支給される。
根拠条文
健康保険法99条1項、昭2.3.11保理1085号
出題傾向
第41回問6肢B、第55回問10肢B など第41〜58回で2回