問題ID: kh19-0008
所定労働時間の勤務を終えて退社した後の午後8時に、被保険者が業務外の疾病を発症して療養のため労務に服することができない状態となった場合、傷病手当金の待期は、発症したその日ではなく、その翌日から起算される。
この肢は正しい
解説
正しい。待期の起算日は労務不能の状態に置かれた時点が就労中であるか否かによって決まり、業務終了後に労務不能となったときは翌日から起算する。その日に他の原因によっても労務不能であったか、その日について報酬や休業補償を受けているかは関係しない。
根拠条文
昭35.7.21保文発5773号、昭5.10.13保発52号
出題傾向
第45回問10肢ア など第41〜58回で1回