問題ID: si07-0011
社会保険審査会の会務の処理は、再審査請求又は審査請求の事件の取扱いを含め、そのすべてについて委員長及び委員の全員の会議の議決によるものとされている。
この肢は誤り
解説
誤り。委員会議の議決によるのは会務の処理のうち再審査請求又は審査請求の事件の取扱いを「除く」部分である(社会保険審査官及び社会保険審査会法27条の4第1項)。事件は、委員長及び委員のうちから審査会が指名する者3人をもって構成する合議体で取り扱うのが原則である。委員会議は委員長及び過半数の委員の出席がなければ開くことができず、議事は出席者の過半数で決し、可否同数のときは委員長が決する。
根拠条文
社会保険審査官及び社会保険審査会法27条の4、同法27条
出題傾向
第41回問7肢D など第41〜58回で1回