問題ID: ri02-0009
日本国憲法28条は、勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利について、法律の定めるところによりこれを保障する旨を定めている。
この肢は誤り
解説
誤り。憲法28条は「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する」と定めるものであり、法律の定めるところによりという留保は付されていない。労働組合法1条2項の刑事免責や同法8条の民事免責は、この憲法上の保障を具体化した規定である。
根拠条文
日本国憲法28条
出題傾向
第41回選択式問4空欄A、第41回選択式問4空欄B など第41〜58回で1回