問題ID: cs05-0011
事業主が労働者に支給する結婚祝金及び死亡弔慰金は、労働協約又は就業規則にあらかじめ支給条件が明確に定められている場合には、労働保険料の算定基礎となる賃金総額に算入される。
この肢は誤り
解説
誤り。結婚祝金、死亡弔慰金、災害見舞金などの慶弔に係る給付は、労働協約、就業規則等の定めがあるとないとを問わず、労働の対償とは認められないため賃金総額に算入しない。これに対し、通勤手当、家族手当、住宅手当のように労働の対償として支払われるものは、名称のいかんを問わず賃金総額に算入する。
根拠条文
労働保険徴収法2条2項、令和8年度労働保険年度更新申告書の書き方(労働保険対象賃金の範囲)
出題傾向
第46回問8肢イ など第41〜58回で1回