問題ID: rs19-0008
年金たる保険給付について減額して改定すべき事由が生じたのに、その事由の生じた月の翌月以後の分として減額前の額が支払われた場合、減額すべきであった部分は、その後に支払うべき年金の内払とみなすことができず、過誤払として返還を求めるほかない。
この肢は誤り
解説
誤り。労働者災害補償保険法12条1項後段は、年金たる保険給付を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の年金が支払われた場合における当該減額すべきであった部分について、その後に支払うべき年金たる保険給付の内払とみなすことができると定めている。支給停止すべき期間の分として支払われた年金についても同様である。
根拠条文
労働者災害補償保険法12条1項
出題傾向
第44回問4肢A、第58回問3肢D など第41〜58回で2回