問題ID: rs14-0010
障害補償年金の受給権者に対し同一の事由により障害厚生年金及び障害基礎年金が支給される場合には、障害補償年金だけでなく障害特別年金についても、政令で定める率を乗じて減額された額が支給される。
この肢は誤り
解説
誤り。特別支給金支給規則20条が特別支給金について準用しているのは、法12条の2の2(支給制限)、法47条の3(支払の一時差止め)及び労災則19条・23条であって、併給調整を定める法別表第1は準用されていない。したがって、厚生年金保険法等による年金給付が同一の事由により支給される場合でも、特別支給金は減額されない。
根拠条文
特別支給金支給規則20条、労働者災害補償保険法別表第1
出題傾向
第52回問7肢E、第42回問2肢C など第41〜58回で2回