社会保険労務士 労災保険法 特別支給金の法的性格と支給事務を行う機関 基本 頻出
問題ID: rs14-0009

特別支給金は、労働者災害補償保険法第29条第1項の社会復帰促進等事業として労働者災害補償保険特別支給金支給規則の定めるところにより支給されるものであり、その支給に関する事務は所轄労働基準監督署長が行う。

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