問題ID: rs02-0018
退勤の途中で経路の近くにある公衆便所を使用する行為や、経路上の店でタバコ、雑誌等を購入する行為は、通常経路の途中で行うささいな行為であって逸脱又は中断には当たらず、その前後の移動は通勤となる。
この肢は正しい
解説
正しい。経路の近くにある公衆便所の使用、帰途に経路の近くの公園で短時間休息すること、経路上の店でタバコ・雑誌等を購入すること、駅構内でジュースを立ち飲みすることなどは、通常経路の途中で行うささいな行為であり、逸脱・中断に該当しない。他方、飲み屋やビヤホール等で長時間にわたって腰を落ち着けるに至った場合は逸脱・中断に該当する(平成18年3月31日基発第0331042号)。
根拠条文
労働者災害補償保険法7条3項、平成18年3月31日基発第0331042号
出題傾向
第48回問3肢D、第49回問5肢A など第41〜58回で2回