問題ID: rs02-0016
日々雇用される労働者が、その日の職業紹介を受けるために住居から公共職業安定所まで行く行為は、就業のための出勤行為として就業に関するものと認められ、その途上で被った負傷は通勤災害となる。
この肢は誤り
解説
誤り。公共職業安定所等でその日の紹介を受けるために住居から公共職業安定所等まで行く行為は、いまだ就職できるかどうか確実でない段階における職業紹介を受けるための行為であって、就業のための出勤行為とはいえない。これに対し、公共職業安定所等で紹介を受けた後に紹介先へ向かう場合で、その事業で就業することが見込まれるときは就業との関連性が認められる(平成18年3月31日基発第0331042号)。
根拠条文
労働者災害補償保険法7条2項1号、平成18年3月31日基発第0331042号
出題傾向
第44回問1肢C、第54回問5肢D、第46回問5肢C など第41〜58回で3回