問題ID: rs02-0015
所定の就業日に所定の就業開始時刻を目途に住居を出て就業の場所へ向かう移動については、寝過ごしによる遅刻や混雑を避けるための早出により時刻に若干の前後があっても、就業に関するものと認められる。
この肢は正しい
解説
正しい。出勤の就業との関連性は、所定の就業日に所定の就業開始時刻を目途に住居を出て就業の場所へ向かう場合であれば、寝過ごしによる遅刻やラッシュを避けるための早出等、時刻的に若干の前後があっても認められる。これに対し、運動部の練習に参加する目的で午後の遅番の出勤者が朝から住居を出るなど、所定の就業開始時刻とかけ離れた時刻に会社へ行く場合は、就業との関連性は認められない(平成18年3月31日基発第0331042号)。
根拠条文
労働者災害補償保険法7条2項、平成18年3月31日基発第0331042号
出題傾向
第44回問1肢A、第44回問1肢B、第47回問3肢D など第41〜58回で2回