問題ID: rs02-0014
長時間の残業や早出出勤といった勤務上の事情、交通ストライキ、台風などの不可抗力的な事情により、労働者が一時的に通常の住居以外の場所に宿泊し、翌朝その場所から就業の場所へ向かった場合、その宿泊した場所は通勤の起点となる住居として取り扱われる。
この肢は正しい
解説
正しい。住居とは労働者が居住して日常生活の用に供している家屋等の場所で本人の就業のための拠点となるところをいうが、長時間の残業、早出出勤、新規赴任・転勤等の勤務上の事情や、交通ストライキ、台風等の不可抗力的な事情により一時的に通常の住居以外の場所に宿泊する場合は、やむを得ない事情で就業のために一時的に居住の場所を移していると認められるため、その場所を住居と認めて差し支えないとされている(平成18年3月31日基発第0331042号)。
根拠条文
労働者災害補償保険法7条2項1号、平成18年3月31日基発第0331042号
出題傾向
第54回問5肢E、第56回問2肢C など第41〜58回で2回