社会保険労務士 労災保険法 人工透析・施術所での施術と日常生活上必要な行為 事例 最頻出
問題ID: rs02-0011

通勤の経路を外れて人工透析を受ける行為や、施術所においてはり師若しくはあん摩マッサージ指圧師の施術を受ける行為は、病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為に当たり、やむを得ない事由により最小限度の範囲で行われたときは、経路に復した後の移動は通勤となる。

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