問題ID: rs02-0011
通勤の経路を外れて人工透析を受ける行為や、施術所においてはり師若しくはあん摩マッサージ指圧師の施術を受ける行為は、病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為に当たり、やむを得ない事由により最小限度の範囲で行われたときは、経路に復した後の移動は通勤となる。
この肢は正しい
解説
正しい。「病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為」には、通常の医療を受ける行為のほか、人工透析など比較的長時間を要する医療を受けることが含まれ、施術所において柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等の施術を受ける行為もこれに該当する(平成18年3月31日基発第0331042号)。逸脱・中断の間は通勤とならないが、経路に復した後は通勤となる。
根拠条文
労働者災害補償保険法7条3項、同法施行規則8条4号、平成18年3月31日基発第0331042号
出題傾向
第56回問1肢C、第56回問1肢A、第48回問3肢B など第41〜58回で3回