社会保険労務士 労災保険法 教育訓練を受ける行為と自動車教習所 事例 最頻出
問題ID: rs02-0010

退勤の途中で自動車教習所に立ち寄り、普通自動車運転免許を取得するための教習を受けた労働者について、その立寄りは、職業能力の開発向上に資する教育訓練を受ける行為として、逸脱又は中断があっても経路復帰後を通勤とする日常生活上必要な行為に当たる。

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