問題ID: ah13-0003
事業者は、通知対象物の譲渡又は提供を受けるに際して通知された事項を、当該物を取り扱う各作業場の見やすい場所に常時掲示する等の方法により、当該物を取り扱う労働者に周知させなければならない。
この肢は正しい
解説
正しい。安全データシート(SDS)等により通知された名称、成分及びその含有量、人体に及ぼす作用、貯蔵又は取扱い上の注意等の事項は、当該物を取り扱う各作業場の見やすい場所への常時掲示等の方法により、当該物を取り扱う労働者に周知させなければならない(101条4項)。
根拠条文
労働安全衛生法57条の2第1項・101条4項、労働安全衛生規則98条の2第3項
出題傾向
第53回問10肢C など第41〜58回で1回