問題ID: ah09-0007
事業者は、一の荷でその重量が100キログラム以上のものを貨車に積む作業又は貨車から卸す作業を行うときは、当該作業の指揮者を定め、その者に作業の方法及び順序を決定して作業を指揮させなければならない。
この肢は正しい
解説
正しい。一の荷で重量100キログラム以上のものの貨車への積卸し作業については、作業指揮者を定め、作業の方法及び順序の決定と指揮、器具及び工具の点検、関係労働者以外の者の立入禁止等の事項を行わせなければならない(安衛則420条)。なお、重量1トン以上の貨物を発送する者には重量の表示義務がある(法35条)。
根拠条文
労働安全衛生法20条、労働安全衛生規則420条
出題傾向
第47回問8肢E など第41〜58回で1回