問題ID: lb14-0009
生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、使用者はその者を生理日に就業させてはならないが、その休暇の期間について賃金を支払うことは労働基準法上義務づけられていない。
この肢は正しい
解説
正しい。68条は就業させてはならないことを定めるにとどまり、その期間の賃金については何ら定めていないから、有給とするか無給とするかは労働協約や就業規則等の定めに委ねられる。また、請求できる日数についてもあらかじめ就業規則等で上限を定めることは許されない。
根拠条文
労働基準法68条
出題傾向
第43回問7肢E、第46回問6肢E、第49回問7肢E など第41〜58回で3回