社会保険労務士 労働基準法 生理日の措置と賃金 基本 頻出
問題ID: lb14-0009

生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、使用者はその者を生理日に就業させてはならないが、その休暇の期間について賃金を支払うことは労働基準法上義務づけられていない。

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