問題ID: lb13-0007
労使協定に基づき時間を単位として与えることとされた年次有給休暇については、労働者が請求した時季に与えなければならず、使用者が時季変更権を行使することはできない。
この肢は誤り
解説
誤り。39条5項は「前各項の規定による有給休暇」について時季指定と時季変更権を定めており、この前各項には時間単位年休を定める同条4項が含まれる。したがって、請求された時季に時間単位の年次有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合には、使用者は他の時季にこれを与えることができる。
根拠条文
労働基準法39条4項・5項
出題傾向
第45回問2肢オ、第53回問2肢E、第58回問6肢D など第41〜58回で3回