問題ID: nn02-0008
任意加入被保険者は、産前産後期間の保険料免除及び法定免除の規定の適用については第1号被保険者とみなされるが、付加保険料の納付に関する規定の適用については第1号被保険者とみなされない。
この肢は誤り
解説
誤り。取扱いが逆である。任意加入被保険者は付加保険料の納付に関する規定の適用について第1号被保険者とみなされ、その期間は寡婦年金や死亡一時金の規定の適用について第1号被保険者としての被保険者期間とみなされる。他方、産前産後期間の免除、法定免除、申請免除及び学生納付特例の規定は適用されない。
根拠条文
国民年金法附則5条9項・10項
出題傾向
第43回問2肢E、第48回問7肢A など第41〜58回で2回