社会保険労務士 国民年金法 別居の場合の収入基準と障害者の額 事例 最頻出
問題ID: nn01-0007

厚生年金保険の被保険者である夫と別居している50歳の妻が、障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害の状態にある場合、妻の年間収入が175万円であるときは、夫からの仕送りによる額がこれを上回っていても、収入面では被扶養配偶者の認定基準を満たさない。

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