問題ID: kn34-0013
年金の支給は、これを支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、その権利が消滅した月の前月で終わるものとされている。
この肢は誤り
解説
誤り。年金の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月に始まり、権利が消滅した月で終わる(厚生年金保険法36条1項)。前月ではない。また支給停止については、停止すべき事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間、支給されない(同条2項)。
根拠条文
厚生年金保険法36条1項・2項
出題傾向
第57回問1肢A、第44回問2肢C など第41〜58回で2回