問題ID: kn11-0010
日本年金機構が保険料等の収納を行ったときは、収納した月の翌月末日までにこれを日本銀行に送付しなければならない。
この肢は誤り
解説
誤り。機構は保険料等の収納をしたときは、遅滞なくこれを日本銀行に送付しなければならない(厚生年金保険法100条の11第3項)。翌月末日という期限は定められていない。収納を行う機構の職員は、厚生労働大臣の認可を受けて機構の理事長が任命する(同条2項)。
根拠条文
厚生年金保険法100条の11
出題傾向
第50回問7肢C、第47回問8肢D など第41〜58回で2回