問題ID: kn11-0008
繰上徴収の事由に該当したことにより納期を繰り上げて保険料納入の告知を受けた者が指定の期限までに保険料を納付しないときは、厚生労働大臣は、督促を経ることなく国税滞納処分の例によって処分することができる。
この肢は正しい
解説
正しい。納期を繰り上げて保険料を徴収するときは督促を要せず(厚生年金保険法86条1項ただし書)、繰上徴収により納入告知を受けた者が指定期限までに納付しないときは国税滞納処分の例による処分又は市町村への処分の請求ができる(同条5項2号)。督促を受けた者が指定期限までに納付しない場合(同項1号)と並ぶ処分の要件である。
根拠条文
厚生年金保険法86条1項・5項
出題傾向
第45回問4肢D、第45回問4肢E、第42回問3肢B など第41〜58回で2回