問題ID: kn34-0009
年金の支給を停止すべき事由が生じているのにその停止すべき期間の分として年金が支払われた場合、支払われた額は、その後に支払うべき年金の内払とみなすことができる。減額改定の事由が生じたのに減額前の額で支払われたときの過払分についても、同じ扱いとなる。
この肢は正しい
解説
正しい。厚生年金保険法39条2項は、支給停止すべき期間の分として支払われた年金と、減額改定すべき事由が生じた後に減額しない額で支払われた年金のうち減額すべきであった部分について、いずれもその後に支払うべき年金の内払とみなすことができると定めている。受給権が消滅した場合の同条1項が「内払とみなす」と定めるのに対し、2項は「みなすことができる」とされている点が異なる。
根拠条文
厚生年金保険法39条2項
出題傾向
第45回問6肢B、第45回問6肢C、第45回問6肢D など第41〜58回で2回