問題ID: kh32-0010
療養の給付を受ける事由が第三者の加害行為により生じたものである場合、被保険者は、事故の発生した日から10日以内に、届出に係る事実、第三者の氏名及び住所又は居所並びに被害の状況を記載した届書を保険者へ提出しなければならない。
この肢は誤り
解説
誤り。この届出は「遅滞なく」行うものとされており、10日以内という期限は定められていない(規則65条)。記載事項は届出に係る事実、第三者の氏名及び住所又は居所(明らかでないときはその旨)並びに被害の状況である。なお、この届出は保険者が損害賠償請求権を代位取得するための要件ではない。
根拠条文
健康保険法施行規則65条、健康保険法57条1項
出題傾向
第44回問6肢E、第55回問6肢B など第41〜58回で2回