社会保険労務士 健康保険法 不正利得の徴収における連帯納付の命令 基本 最頻出
問題ID: kh32-0014

事業主が虚偽の報告若しくは証明を行い、又は保険医や主治の医師が保険者へ提出される診断書に虚偽の記載をしたことによって保険給付が行われたときは、保険者は、これらの者に対し、保険給付を受けた者と連帯して徴収金を納付すべき旨を命ずることができる。

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