問題ID: kh32-0004
保険医療機関が偽りその他不正の行為により療養の給付に関する費用の支払を受けたときは、保険者は、その支払った額を返還させるほか、返還額に100分の40を乗じて得た額を支払わせることができる。
この肢は正しい
解説
正しい。法58条3項の定めであり、指定訪問看護事業者についても同様である。また、偽りその他不正の行為によって保険給付を受けた者からはその給付の価額の全部又は一部を徴収することができ(同条1項)、事業主が虚偽の報告若しくは証明をしたためその保険給付が行われたときは、当該事業主に対し保険給付を受けた者と連帯して徴収金を納付すべきことを命ずることができる(同条2項)。
根拠条文
健康保険法58条
出題傾向
第58回選択式A〜C(第三者行為災害の損害賠償請求権の代位取得)、第57回問8肢D、第54回問6肢A・E など第41〜58回で13回出題