問題ID: kh32-0018
給付事由が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付を受ける権利を有する者が当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときであっても、保険者は、保険給付を行う責めを免れない。
この肢は誤り
解説
誤り。この場合、保険者はその損害賠償の価額の限度において保険給付を行う責めを免れる(法57条2項)。保険者が先に保険給付を行ったときは、その給付の価額の限度で被保険者等が第三者に対して有する損害賠償請求権を代位取得する(同条1項)。
根拠条文
健康保険法57条1項・2項
出題傾向
第54回問6肢A など第41〜58回で1回